NPOとは?

「NPO」という言葉、本当によく耳にするものの、言葉の意味や活動の中身を正確には知らないという方もいらっしゃると思います。
私たち「公益財団法人つなぐいのち基金」もNPOの中の一つとなります。
今回はいくつかのポイントを押さえながらNPOについて知り、またNPOを取り巻く社会について一緒に考えていきたいと思います。
 


■NPOって何のこと?

(狭義)
Non-Profit-Organization法(特定非営利活動促進法)に基づく、法人格を有する団体のことをさす。(民間非営利組織)

日本では、NPOをNPO法人のことをさして使用されることが多いように思います。
(広義)
NPO法人格の有無にかかわらず、地域の問題や社会問題などに対して、不特定多数の利益のために、市民等が自発的につくったNPOを含むボランティア団体や市民活動団体をいう。 「等」とは、市民ばかりでなく、法人、企業、団体、会がある。

(本来的な広義)
公益社団/財団法人、一般社団/財団法人(非営利型)、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、特殊法人、NPO法人等の公益法人からボランティア団体、市民活動団体、自治会、同窓会等営利を目的としていない団体すべてをいう。
民法第34条に規定されている公益法人とNPO法人を含む特別法に基づく民法第34条以外の公益法人の範囲から特定多数の非営利活動を目的としている自治会等の範囲まで含む。
この場合、「公益」という観点と「非営利」という観点がある。34条の「公益」法人として、社団法人、財団法人34条以外の「公益・非営利」法人として、宗教法人、社会福祉法人、特殊法人等をいう。
 

■NPOとは? 

NPOは『Non Profit Organization』 の頭文字から成っており、これを日本語にすると非営利の団体という意味になります。
NPOは一つ大きな特徴として、上記の通り「非営利」であるということが挙げられます。
ただ、この「非営利」という言葉から『お金が絡んではいけない』、『利益を出してはいけない』、『全員ボランティアでお給料が出せない』 などの様々な間違ったイメージが生まれてしまっています。
NPO はもう一つ「Not-for-Profit Organization」の略でもあります。こちらの方が本来的な意味をよく表しているかもしれません。
 
まず、「非営利」の意味から考えていきましょう。非営利とはおもに大きな意味が2つあります。
1つ目は、剰余金を次の事業に使っていくということです。営利団体でいう利益にあたる部分を、非営利団体では剰余金と呼びます。営利団体ではその利益を配当で分配します。しかし、NPO法人などの非営利団体ではその剰余金(利益)を事業に使います。ちなみに、寄付者の方に剰余金(利益)を分配することはできません。
2つ目は、残余財産を分配しないということです。団体を解散するときに残るお金のことを残余財産と呼びますが、非営利団体ではたとえ大きな資産であったとしてもこれを分配することは認められていません。
上記で分配はダメであることを認識すると同時に、非営利団体のもとで働いている人(役員もしくは職員)は給与を受け取ることができるということも覚えておいて頂きたいです。
(ちなみに、2016年9月現在 公益財団法人つなぐいのち基金の役員・スタッフは全員無給で活動しています)
 

■NPOが出来るまでの経緯

NPO法人はどのような法律のもとで成り立っているのでしょう。
それは「特定非営利活動促進法」といわれるものです。NPO法とも呼ばれたりします。
1995年阪神・淡路大震災をきっかけにボランティアの受け入れなどのボランティアの団体が直接法人格を得られるようなシステムを作るべきという議論が起き、NPO法を作ろうという動きが強まりました。そして、それから3年後の1998年の3月に可決され、その年の12月から施行となりました。
ただ、当時はこの法律を作るべき、作らないべきという議論やボランティアは有償であるべき、無償であるべきというような様々な議論があったようです。
 

■NPOの中の種類 - NPO法人・NGO・社団、財団法人 -

NPOと似た言葉や団体として、NGOや社団法人、財団法人があります。
これらの団体についての違いを見ていきましょう。
NGO
NGOは『Non Governmental Organization』の頭文字から成っていて、非政府の団体のことを指します。
日本にはNGO法人という形は存在していませんが、一般的に日本に本部を置き世界各地で環境保護活動をしているNPOなど、国際的に活動しているNPOをNGOと呼んでいます。
以上のことから、NGOはNPOの一部であるということがわかります。
社団法人、財団法人
まず、社団法人は「人の集まり」であり、財団法人は「お金の集まり」であるかで分けられます。さらにそこから「営利」であるか「非営利」であるかが分かれます。
NPO法人というのは非営利で公益の目的で作られた会員(人の集まり)といえるので、NPOは広い意味で社団法人であるといえます。
また、組織の決定ルールが少しずつ違います。
財団法人は財団設立のときに資金を提供した人たちが務めていることが多い評議員会が意思決定の要となります。一方社団法人は会費を払っている正会員全員に対して平等に、総会での権利が与えられます。NPO法人もこれと同じく会員による会費で成り立っているので正会員による社員総会が意思決定の要となっています。
公益法人
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる公益認定等委員会による公益性等にちての厳しい審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること、社会的必要性、ガバナンス、事業実行性 等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として認められます。
公益法人は、下記のような法律上の多くの規制や行政庁の厳しい指導の下で運営させていることで、社会的信頼や税制上の優遇措置を受けることができりようになっています。

<主な認定基準>

・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか
・公益目的事業にかかわる収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか
・公益目的事業比率が50/100以上の見込みか
・遊休財産額が一定額を超えない見込みか
・同一親族等が理事又は監事の3/1以下か
・認定取り消し等の場合公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とするほかの公益法人に贈与する旨を定款で定めているか 等
<認定後の遵守事項>
・収支相償(収入がその実施に要する適正な費用を超えてはならない)
・公益目的事業比率は50/100以上
・遊休財産額は一定額を超えないこと
・寄付金等の一定の財産を公益目的事業に使用・処分
・理事等の報酬等の支給基準を公表
・財産目録等を備え置き・閲覧・行政庁へ提出 等
 

■公益とはなんだろう?

公益(法人)を考える上で前提とされているのが、公益、共益、私益の違いです。
それぞれについての、宮崎県さん、東村山市さんの説明をみてみましょう。
<宮崎県>
公益 社会全体の利益。不特定多数の第三者の利益。
共益 組織の構成員も含め、共通の利害関係者のための利益。
私益 一個人・一組織の構成員のための利益。
<東村山市>
「公益」とは
社会、地域における課題・問題に対して不特定で多数へのサービスの提供をいう。また、加入の自由が保証され入会に際して適度な条件をつけない。
国の基準「公益法人の設立許可及び指導監督基準」からの判断では、以下のものは「公益性がない」といえる。
・同窓会、構成員相互の親睦・連絡意見交換を主たる目的とするもの
・特定団体の構成員又は特定職員のみを対象とする福利厚生、相互救済を目的とするもの
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
さらに、「加入の自由」とは「○○卒業生」とか「○○地域に限る」ということがないこと、
「不特定多数」とは、「○○君を助ける会」とか「○○学校の学生の奨学会」は不可とうことで、
公益とはいいながら対象の選択は逆に制約されたりもします。
「共益」とは
相互互助を前提に会員を限定する。町内会、同窓会等。
「私益」とは
一人(特定)あるいは特定の組織の利益のためだけ。
 

■「公益」の定義は、教科書などでは「不特定かつ多数の者の利益」

「公益」とは「一般の人々の利益」であり、「一般の人々」とは「不特定かつ多数の者」だから、
この定義は、いい線をいっていると言えそうですね。
「不特定かつ多数のものの利益」については、例えば「平たく言えば「社会 全体の利益」を意味するものであり、特定の個人や団体の利益(「私益」)を 目的とするものでないことはもとより、構成員相互の利益(いわば「共益」) を目的とするものでないことを要求するもの」となります。
 


 
それぞれ簡単な説明ではありますが、少し疑問点など解消されましたでしょうか?
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